こんにちは、たき子です。
昨日『コロナウイルスで臨時休校の親には助成金が出ても学校勤務の職員には出ないんだろうな』という記事を書かせていただきました。
週明けの今日その結果、つまりは雇用側の判断が出ました。
臨時休業助成金と休業補償
結果をお知らせするその前に、今回の臨時休業助成金の概要と、かねてから存在していた休業手当の制度を整理してみたいと思います。
実は休業手当という制度の存在を知らなかったんですよ。
『猫小との生活』というブログで愛猫との毎日を軽快に綴られておられるブロ友ぷしゅ猫さんに、
「雇用主都合の休みなので休業補償が出るのではないでしょうか」
と指摘されて、なるほどそんな制度があったんだ!って知った次第です。
ほんと無知でお恥ずかしい。。。
無知なたき子にぷしゅ猫さんはさらに噛砕いて説明してくださいました。
その内容をまとめたのがこれ↓↓
・臨時休校で仕事を休まなければならない保護者の助成金は厚労省が個人ではなく企業に支給する。
・休校により職員が休むよう命じられた場合は雇用主の都合なので休業補償が支払われる。
・基本は上記の通りだが実際には労使それぞれの言い分があるので揉めやすい。
・揉めた場合、労基に相談すると言うことで局面が変わる可能性はあるが個人での交渉となると難しい場合が多いのでないだろうか。
・結局は雇用側が正規・非正規を問わずこの局面で職員をどう扱うかという経営側の意識の問題。
かいつまむとこんな感じです。
端折ってわかりづらくなっていればたき子の文章力のなさです。すみません、ぷしゅ猫さんm(__)m
さて、たき子には就学児童がいないので出るとすれば休業手当なのですが、この休業手当については今朝、情報番組「おはよう朝日」でわかりやすく説明していたのでそのフリップをお借りして見てみましょう。
つまり、従業員が会社の指示で休んだら正規・非正規関係なく休業手当が出る。その額は直近3ヶ月の平均賃金の6割以上であり、違反企業は従業員一人につき罰金30万円以上が課せられる。
。。。って事なんですね。
休業手当を出す事例かの判断は事業者任せ
罰金30万円以上ってなかなかの罰則だし企業としての評判などのリスクもあるので、もしも雇用側が「ださないよ」って言った場合、労働基準法を盾に休業手当を迫ればお金は支払われる可能性はあります。
だけど、そもそも今回の休業がこの休業手当金を支払うべき事例に当ると判断されるかどうか怪しいところです。
休業手当金が支払われるのは雇用主の責で休業を命じた場合なので、コロナは雇用主のせいじゃないじゃん!って突っぱねる可能性があるわけです。
そして、今日の国会答弁で加藤厚労省大臣が回答していましたが、休業手当の支払いに該当するかどうかは雇用主の判断に任せるということでした。
つまりは政府は最終的な判断は知らんよ、勝手に決めてねって事ですね。
たき子の雇用主の判断は?
判断出ました、今日。
休業手当は出ないという連絡が来ました。
やっぱり。。。というところですね。
理由としては“全員が休みではないから”というよくわからない理由です。
同じ学校に関わる仕事でも全員が同じ仕事をしているわけではないので、休む人や休まない人がいるのは当然なのですがなぜそんな事が理由になるのか・・・?
そして、仕事がなくても職場に出てくるのはかまわないのだそう。
つまり、別に休めと指示しているわけではないよという事ですね。
だから仕事がなくても時給もらいに出勤したらいいじゃんと。
なるほど、そういう抜け穴があったとは。
正直、じゃあそうしますって言って、仕事もないのに出勤して本読んだりスマホいじったりしてもいいとは思うの。
それは暗に許可されてるんだから。
だけどそんなアホらしい時間の使い方するぐらいなら休むわ、あほらしい。
。。。とたき子が考えたのは不思議なことではないと思うんだけどな。
まあ、あまり期待していなかったからいいんだけどね。
以上、半月分の収入が減る、という結論でした。
ウーバーイーツに登録してナナハン(たき子の電動アシスト自転車のニックネーム)で走り回ってアルバイトでもしようかしら。
いや、しかし花粉が。。。( ;∀;)
おまけ記事 阪神タイガースの助っ人ボーアが誰かに似てる
今年加入した阪神タイガースの新しい助っ人ボーア。
これは入団会見の映像ですが、誰かに似てるって思いませんか?↓↓
そう、それは野生爆弾くっきー!
特に口元が(*´艸`)
くっきーのように野性的なホームランを量産してほしいものですね(๑•̀ㅁ•́๑)✧